車検とは読んで字のごとく自動車の検査を意味しますが、以下の法律で自動車の運行要件が定められています。

「道路運送車両法」第5章 道路運送車両の検査等《章名改正》平14法089
(自動車の検査及び自動車検査証)

第58条/自動車(国土交通省令で定める軽自動車 (以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

上記法律に基づき日本ではミニカー・小型特殊自動車を除く自動車や排気量250cc以上の自動二輪車に対して、保安基準に適合しているかを確認するため国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証し登録します。
人に例えれば、定期健康診断と戸籍登録に相当します。

では車検について少し詳しくご説明していきます。
車検にはいくつかの種類があり、以下の5種類に分類されます。



一定の自動車について自動車の事故が著しく生じている等により、その構造装置又は性能が保安基準に適合していない恐れがある場合に国土交通大臣が期間を公開して行う検査になります。
昭和38年度にLPG燃料のタクシーで実施されましたが、余程の事態がない限り臨時検査が行われることはありません。



一定の自動車について自動車の事故が著しく生じている等により、その構造装置又は性能が保安基準に適合していない恐れがある場合に国土交通大臣が期間を公開して行う検査になります。
昭和38年度にLPG燃料のタクシーで実施されましたが、余程の事態がない限り臨時検査が行われることはありません。



一定の自動車について自動車の事故が著しく生じている等により、その構造装置又は性能が保安基準に適合していない恐れがある場合に国土交通大臣が期間を公開して行う検査になります。
昭和38年度にLPG燃料のタクシーで実施されましたが、余程の事態がない限り臨時検査が行われることはありません。



使用している自動車の長さ・幅・高さ・最大積載量等に変更を生ずるような改造をしたときに受ける検査になります。
例えば5ナンバーの乗用車を4ナンバーの貨物車に改造する場合などに受ける検査になります。



販売店等が使用者の定まらないうちに商品として受ける検査になります。

「車のプロ」へのご相談はこちら


車のトラブル、
車を買いたい方・売りたい方など、
何でもお気軽にお問い合わせください。

 

0800-800-5175
(お電話の受付時間は8:30~17:00です)

 

TOP